「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫したものは、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫したものも、同様とする」(刑法177条)この条文からだけでは、裁判で何が争点になるのかがわかりにくいが、実際の裁判では「和姦ではなかったか」「被害者に落ち度があったのではないか」といったことが争点になることが多い。
| 認知件数 | 1483 |
| 検挙件数 | 1317 |
| 検挙人数 | 1117 |
等である。被害者の権利が拡大される方向に動いていることは喜ぶべきであろう。
1. 性犯罪で告訴できる期間を撤廃あるいは延長する 2. 被害者が希望すれば法廷で意見を述べることが出来る(現行制度では被害者は証人として要求されなければ発言できない)
(註1) 実際に強姦を受けた女性自身の執筆による本として 緑河実紗 『心を殺された私――レイプ・トラウマを克服して』(1998年、河出書房新社)を挙げておく。 (註2) 伊藤栄樹 『証拠の集め方、考え方』(出展不明)